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【どうしよう💦】免許の更新をうっかり忘れてしまった場合は?|マイカーリース相談館広島五日市店

更新日:2024年10月12日:UPDATE

 

 

こんにちは!
広島県広島市にある「株式会社 カーファクトリーエム」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


車を運転するときに欠かせないのが「運転免許証」。
運転免許には、定期的に更新が必要ですが
それをうっかり忘れてしまったとき
運転はできなくなってしまうのでしょうか?


基本的には、期間内に免許証の更新をしなかった場合には、免許は失効します。
再度免許を取得するためには、あらためて免許試験を受けなければなりませんが
「うっかり失効」や「やむを得ない理由があって失効」した場合には
免許試験の一部が免除されます。


この場合、更新と同様に更新時講習または高齢者講習と同一の
講習の受講が要件となります。


1,うっかり失効

免許失効日から6か月以内であれば、運転免許試験場、または免許センターで
適性試験(視力・聴力・運動能力など)に合格し、更新時講習などを受講すれば
新しい免許証が交付されます。


2,やむを得ない理由で失効したとき

病気や海外出張などのやむを得ない理由のため免許が失効し
その後6か月以内に免許試験を受けることができなかったときには
退院の日や、帰国の日など、その事情の止んだ日から1か月以内であれば
【1】と同じような受験手続によって、免許証が交付されます。




免許が失効したまま車を運転してしまうと
無免許の違反ということで青切符ではなく、赤切符が交付されます。


赤切符とは、道路交通法に対し、重大な違反や事故を起こした場合に交付される切符で
罰金刑という刑罰が科せられる交通違反にあたり、簡易裁判所で裁判を受けることになります。


免許の有効期限が切れていることを知りながら運転して交通違反をした場合は
「うっかり失効」にはならず、無免許運転となり「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
という重いペナルティとなります。


免許は失効している状態なので免許取り消し処分にはなりませんが
最低2年は免許を取得することができなくなりますので、じゅうぶんに注意したいところです。



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以上、まきちゃんでした~🍂🙌